国または地方公共団体から補助金の交付を受ける学校法人は、私立学校法により、学校法人会計基準に従って会計処理を行い、計算書類を作成しなければならないとされており、かつ私学振興助成法により、会計監査が必要とされています。 これは、学校法人が生徒からの納付金のほか、税金を源資とする補助金などによって収入を賄っている公共性の高い法人であるため、学校法人の財務状況を公認会計士による監査を義務付けたものです。 また、補助金の額が年間1,000万円を下回る場合には、公認会計士の監査の免除規定がありますが(同条3項、文管振153号 第三.2 )その場合、所轄庁の許可を受ける必要がある点留意が必要となります。 弊事務所では、高品質の監査を実施することにより、学校法人の財務の透明性・信頼性向上を支援しています。会計面はもちろん、経営面や内部管理体制についても、我々のもつノウハウを踏まえてアドバイスさせていただきます。 また、新会計基準への移行等の制度変更時においても、迅速に対応できるようサポートさせていただきます。
・会計税務顧問
・会計監査
「子ども・子育て支援新制度」が開始したことにより、平成27年4月より幼稚園・保育所から認定こども園への移行が開始しました。実は幼稚園・認定こども園が公認会計士監査を受けることによって、様々なメリットがあります。新制度では公認会計士による外部監査を受けた場合に、監査報酬の一部を「外部監査費加算」として公定価格に加算して交付することになりました。「施設型給付」に移行した幼稚園法人(幼稚園のみを設置する学校法人)と認定こども園が対象となります。
「外部監査費加算」早見表 (定員規模に応じて、下記の加算額が設定されます。)
定員区分 (人) | 加算単価 (円/人) |
---|---|
46~60 | 7,330 |
76~90 | 5,110 |
91~105 | 4,570 |
106~120 | 4,160 |
121~135 | 3,850 |
135~150 | 3,600 |
151~180 | 3,110 |
181~210 | 2,760 |
181~210 | 2,760 |
211~240 | 2,500 |
公定価格加算額計算方法(仮に定員180名 実際園児数160名の場合)
160×3,110円=497,600円 が加算設定されます。
宮川公認会計士事務所は全国で学校法人監査、幼稚園監査に実績のある事務所です。 認定こども園の外部監査についても宮川公認会計事務所に相談ください。会計面はもちろん、経営や管理体制についても、ノウハウをアドバイスさせていただきます。新会計基準への対応はもちろん、移行の制度変更時についても、対応できるようにサポートさせていただきます。